電気工作物については、理解しておきましょう

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電気工事をしている電気工事士の写真です。

電気工作物

電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。よく電気工事士試験の際に出題されることが多い項目の中に、電気工作物について問うものがありますね。電気工事士の資格試験の際の、重要度の高い項目です。基礎中の基礎ですので、電気工事士をするなら、必ずマスターしておきましょう。

一般用電気工作物と事業用電気工作物

電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。そしてこの中で事業用電気工作物は電気事業用電気工作物と自家用電気工作物に分けられます。
  • 初めてこんな文章を見た人は分かりにくいな~と感じるでしょう。
  • 覚えやすいヒント:
    • すべての項目で電気工作物という言葉は共通しているのでこれを省いて覚えると楽に覚えられますよ。例えば上記の文章で言えば「電気工作物は一般用と事業用に分けられます。そしてこの中で事業用は電気事業用と自家用に分けられます。」とすれば頭に入りやすくなるのではないでしょうか。法令はくどいように書かれていますので、法令を勉強するときに参考にしてみてください。

一般用電気工作物とは

電気事業者から600ボルト以下の電圧で受電している場所等の工作物で、一般住宅や小規模な店舗、事業所などでの工事になります。「第2種電気工事士」の資格で工事できます。もちろん「第1種電気工事士」ならノープロブレムです。

自家用電気工作物とは

一般用及び電気事業用以外の電気工作物で、工場やビルなどのように、電気事業者から高圧以上の電圧で受電している事業場等の、電気工作物をいいます。「第1種電気工事士」の資格でできる工事は、この中で最大電力500キロ未満の需要設備です。

電気事業用電気工作物とは

電気事業者の発電所、変電所、送配電線などの電気工作物をいいます。

付記

「第一種電気工事士」は自家用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備なら従事されるとありますが、例外があります。ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事で、特種電気工事資格者認定証の交付を受けていなければ従事する事はできません。試験問題にしやすい項目ですので覚えておいた方がいいでしょう。経済産業省の特種電気工事資格者に関するページ

1口メモ

電気工事士は、電気エネルギーを伝える上で欠かせない仕事をしています。その国家資格がなければ、電気工事はできません。(一部軽微な工事は、資格がなくてもできます。)

  


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